アラブ首長国連邦(UAE)において、2021年5月31日に公布された知的財産法(*Federal Law No. (11) of 2021)に関連する新しい施行規則が発行されました。

新しい施行規則によると、特許及び意匠に関する委任状、譲渡証、その他の書類(Articles of incorporation or certificate of incorporationなど)の領事認証は不要であり、公証認証のみがあれば十分とのことです。

*なお「Federal Law No. (11) of 2021」の内容につきましては、以下のUAEの経済省(Ministry of Economy)のHPの最下部にある”Related links”をご参照下さい。

https://u.ae/en/information-and-services/business/intellectual-property#

その他、UAEへの特許出願などに関するお問い合わせがございましたら、弊所までご連絡下さい。

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